2009年11月19日

yoyoさんへ

コメントどうもです。すみません。未だブログを使いこなせてなくて返信の仕方がよくわからないのでとりあえずここで質問のお答えします。

まず、略式裁判、略式手続というのは、いわば有罪ありきの裁判をいいます。一方、正式裁判の流れは大まかにいえば・・@起訴A裁判B判決(有罪or無罪)となります。略式裁判というのはいきなりB判決(有罪!)を選ぶということになる。
つまり略式裁判に応じるということは、要するにその場で「お巡りさんの取り締まりは正しいです。私が悪ぅございました」と違反を認め罰金を払って終わらせることをいいます。だからそもそも略式裁判には検察官の起訴というものがありません。
ちなみに最初は反則金だったのがこの段階で罰金に変わる。反則金は行政罰で、罰金は刑事罰になり立派な前科一犯になります。要するに・・・略式裁判は負けを認める、正式裁判は戦いに挑む。ってとこだと思います。

次のご質問ですが、起訴されること自体には費用は発生しません。訴訟費用は起訴され判決で有罪となったときに請求されます。訴訟費用は敗訴者が払うのが原則です。(免除の申し立てはできることはできるが認められるかはビミョ〜)

ちなみに、私が過去に検察官の取り調べを受けた時に訴訟費用のことを訊いたら「おそらく君の場合、6〜7万かなあ〜」と言われました。もちろん不起訴だったので一円も払ってません。公判日数や証拠調べの多寡によっても違うみたい。それと弁護士に依頼すると軽く10万は超えると思います。否認するには10万以上の出費の覚悟は必要です。だけどほとんどが不起訴。
「最初は数千円の反則金だったのに、結果的に10万以上もするのなら、今さっさと払って終わらせよう」って思うのもそれはそれでいいと思います。だけど、相当な悪質違反でない限り起訴なんてまず、されません。

私は弁護士を目指して現在司法試験の勉強をしているので、「起訴されたらされたでエエ勉強になるなあ〜、いや、ってかむしろ私を取り締まったボンクラ警官を負かしてやる!」ってなぐらいに思い、やれるもんならやってみろ!と息巻いているんですが、起訴するか否かは検察官の腹次第。そして、交通違反のほとんどは不起訴に終わるのが現状です。

刑事裁判の有罪率は99,9%といわれています。でも逆にいえば検察官は100%絶対有罪にできる事案しか起訴しないって事がいえます。違反した現場でキップにサインしてしまっていたら、その分、検察官は起訴しやすくなるので、違反に疑問を思ったらとにかくサインはしないことが大事!前のブログにも書きましたが、検察官はすごく忙しい。軽微な交通違反ごときで起訴する検察官はまず、いません。そして何度もいいますが交通違反は不起訴がほとんど。
だから自分の違反がどうだったのか、悪質性迷惑性等々をよく考え否認するかどうか決めるべき。
要は日ごろから安全運転に努めろってことだと思います。

ちなみに私は今年9月頭に取締をうけその場で否認しました。あれから二か月以上経ちますが今現在、なんの音沙汰もありません。おそらく不起訴になっていると思われます。(不起訴の場合こちらから求めない限り通知は来ない)

以上です。

参考までに・・・

刑事訴訟法第181条1項  刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
posted by ガイソン at 23:03| Comment(18) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月23日

プライバシー権とは?

最近、三島由紀夫文学にまたハマってきた。プライバシー権が問題になった「宴のあと」事件判決について気になったので書いてみるひらめき

プライバシー権とは自己に関する情報をコントロールする権利と解される。しかし、プライバシー権は明文規定がないため憲法上保障されるのかが問題となる。

この点、プライバシー権は憲法13条後段の幸福追求権の一つとして認められると解すべき。
思うに、憲法の人権カタログは、必ずしも網羅的ではない。また、社会の変化複雑化に対応して、一定の重要な利益を権利として保護する必要性がある。従って、個人の尊厳原理に直結する幸福追求権を新しい人権の根拠規定とし、同条によって人格的生存に必要不可欠な権利自由が保障されると解すべきである。
そして、国家権力による私生活への不当な干渉が許されたのでは、個人の人格的生存は確保しえないことから、プライバシー権は13条後段により保障されるのである。





posted by ガイソン at 00:51| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月12日

教師が、担当の生徒を留年させた場合、憲法上どんな問題があるか?

教師の担当生徒に対する留年措置が子どもの学習権を侵害し、違憲となるか?
前提として、そもそも学習権が人権として認められるかが問題となる。位置情報

 思うに子供が教育を受けて学習し、人間的に発達・成長していく権利として、憲法26条保障されていると解する。旭川学力テスト事件において、最高裁判例も学習権の存在を肯定する。
 そして、教育は個人の人格形成に不可欠であり、また、明日の国家を担う主権者として民主主義の政治過程に参与できる資質を教育を通じて養う必要がある。すなわち憲法の大原則である個人の尊重や国民主権を実現する上で学習権のもつ意味は大きいといえる。
 従って、学習権の保障は最大限に尊重されるべきである。

他方、教師には教育評定の権利が認められないか。
 
 思うに、教育目的を達成するために、教育評定を行うことは合理的な理由があるといえるから、教師の教育評定の権利は認められると解する。
もっとも、これは憲法上の人権とまではいえず、学習権の重要性に鑑み、子供の教育を受ける権利を充足させるために必要な限度で認められる権利にすぎないというべき目

学校が私立の場合には、私人間においても憲法の人権規定が適用されるかが問題となる。

 思うに本来、憲法の人権規定は公権力に対して国民の権利・自由を保障するものであるが、国家に比肩しうべき巨大な私的組織が出現した現代において、国民の権利を保護するためには、憲法の人権規定の精神を私人間にも及ぼす必要がある。
 そこで民法の一般条項を媒介にして、憲法の人権規定を間接的に適用すべきである。すなわち、民法の一般条項の解釈するにあたり、憲法の人権規定の精神を斟酌すればいいわーい(嬉しい顔)

具体的にあてはめてみる。

 まず、公立学校の場合、学校教師が教育評定する権利は教育目的を達成するために合理的な範囲では認められるものの、留年措置はあまりにも重く、子供の学習権に対する重大な侵害といえる。また、一般的には留年措置以外の措置をとることも可能と考えられる。
 よって、当該留年処分の措置は子供の学習権を侵害し違憲となる。

 次に、私立学校の場合、各々の学校ごとに特有の教育方針や校風があり、生徒もそのことを理解した上で入学したものと解されるから、私的自治の原則の下、教育の判断は十分に尊重されるべきである。
 よって、当該留年措置が不当と判断される特段の事情がない限り、公序良俗に反するとは言えず違法とはならない。

なお、当該留年措置が処分が自主的な団体すぁる学校内部の問題であるとして、いわゆる部分社会の法理により司法審査の対象にならないのではないかも問題となる。

 部分社会の法理とは、当該団体内部における紛争は、原則として内部規律の問題として、その終局的解決は当該団体の自律的措置に委ね、司法審査の対象とならないとするものであるが、このような法理をそのまま適用することは、法秩序の多元性を前提とする点で不当である。むしろ、それぞれの団体の目的、性質、機能や自主性を支える憲法上の根拠に着目し争われている権利の性質などを考慮に入れて司法権の対象となるか否かを個別具体的に検討すべきである。
 かかる点から検討すると、本件では子供の学習権という重要な人権が侵害されており、また、教師の教育評定の権利の逸脱が認められる以上、団体内部の自治に委ねる前提を欠くといえる。
 よって、当然に司法審査の対象になると解するべきである。

はあ〜、ちょっとムズい。
最近、日テレのドラマ「ごくせん」の仲間由紀恵にはまって、そういや憲法でもたまに教育について議論されるなあと思ってブログに書いてみたいい気分(温泉)





posted by ガイソン at 23:34| Comment(5) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

なぜ、自動車検問は合法なのか?

今日、あたり前のようにフツーに自動車検問は行われている。自動車検問に異を唱える人はほとんどいないが、実は、刑事訴訟法上はおおいに議論の余地があるところなのである。

そもそも自動車検問とは、警察官が犯罪の予防・検挙(飲酒運転、スピード違反など)のため、進行中の自動車を、停止させ、当該自動車の運転手に対して質問することであるるんるん
自動車検問には、特定車両に対する検問と不特定車両に対する検問がある。以下分けて書く。

特定車両に対する検問について位置情報
特定車両に対する検問については、@逮捕行為として停止させる場合、A交通違反車両に対する捜査としての停止行為の場合、B道路交通法61条、63条1項などの事由がある場合における行政行為としての停止行為の場合である。
 これらの場合は捜査行為(刑事訴訟法189条2項)、職務質問(警察官職務執行法2条)あるいは、道路交通法を直接の根拠に認められる。

不特定車両に対する検問について位置情報
 不特定車両に対する検問については@特定犯罪に対する捜査行為としての検問と、A不特定犯罪に対する行政活動としての検問に分けられる。
@については、いわゆる緊急配備検問として行われる場合であり、特定の車種・色というだけで職務質問の不審事由の要件を満たすので警察官職務執行法2条1項を根拠に認められる。
Aは、一般犯罪の予防・検挙目的で行われる警戒検問と交通違反の予防。検挙目的で行われる交通検問がある。これらは不審事由がない場合に無差別一斉に行われるものであることから、その可否が問題となる。特に交通検問について争われている。

私は、交通検問は、警察官職務執行法2条1項の職務質問の前提として認められると考える。なぜなら高速度で疾走する自動車の場合、停止させてみなければ職務質問の要件たる不審事由の存否を確認知ることは不可能であり、かかる観点からすると、同条は自動車の停止を求める権限を与えていると考えられるし、増大する自動車による人権侵害を防止する必要もあるからである。
これに対して、警察法2条を根拠とする説もあるが、警察法は組織法であり、ここから具体的権限を導くことは困難であり妥当でない。

もっとも、かかる検問は自動車運転者の自由を制約する面があり、また、あくまで任意処分として認められるものであるから、@自動車検問の必要性があること、A短時間の停止であること、B相手方の任意の協力が求められる形で行われること、C自動車利用者の自由を不当に制約することにならない方法・態様で行われることが必要であると解する(判例により)

なるほどなあ〜わーい(嬉しい顔)


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posted by ガイソン at 19:56| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

交通違反、取り締まりに不服がある時どうすればいいのか?

A、サインを拒否し、書類を検察庁に送ってもらう。それ以外はほとんど何もしない

以下、具体的に書く。

まず、注意しておきたいのが、単に罰則を逃れたいという理由だけでは何をどうやっても通用しない、ということ。違反を否認するには、合理的な理由が必要眼鏡

ちなみに、合理的な理由とは、
警察の誤認であるなど違反の事実がない、違反はしたけど緊急避難だった(道路工事中でやむを得ずに、とか)、取り締まりの手順が不適切だった(警官は身を隠して取り締まりをしてはいけない)、標識が木の枝で見えにくかった、などである。

では取り締まりに不服がある場合にはまず、違反キップへのサインを拒否することから始まる。サインをするってことは違反した事実を認めることになる。
違反キップにサインを断ると否認調書を作成することになる。それは、その場でか、後日警察署に出頭してするかになる。否認調書にもサインを求められるが、これには自分の言い分がきっちり書かれているのならサインしてもOK手(チョキ)

サインってのはどこの世界でも絶対的な任意で行うもの!本人の自由意思で行うのもの。警官はサインして貰わないと手続き上面倒クサくなるから、ボンクラ警官に限ってあたかもサインしないと大変なことになるかのごとく脅してサインを強く求めてくるがサインする必要は全くなし!
サインしないことで後で不利益を受けることなんて全くない!

その後は反則金の納付の催促が2回ほどくるが、無視する。そうすると刑事事件として扱われ警察から呼び出しがくる。警察では略式裁判を求められるがこれには応じず、「正式裁判を求めるので検察庁へ書類を送ってほしい」と言う。

理想的なのは裁判で無罪を勝ち取ることだろうが、刑事事件の場合、裁判をするかどうかは、被疑者(違反者)が望んでいてもできるわけではない。裁判にかけるか否かは起訴便宜主義といって検察官が決めることになる。起訴するかどうかは、検察官の腹次第ってことである。ほとんどの場合検察からの呼び出しもなく、知らないうちに不起訴となり音沙汰もなく終わることになる。(検察官はメッチャ忙しい!こんなチンケな事件で起訴する検察官はまず、いない。これが現実なのである)

実は交通違反の場合、96%が不起訴(起訴猶予)となるといわれている。違反の事実が疑わしいとか、違反は事実でも違反の程度が軽いとか、再犯のおそれがないとか、そういう理由による不起訴がほとんど。不起訴になると、反則金を払わずにすむのである。
つまり、私がいう反則キップ潰すということは、不起訴に持ち込むことなのである。ちなみに現場でサインしてしまったけど後で否認したいという場合でも、不起訴になる可能性は大わーい(嬉しい顔)

起訴される人ってのは、違反の悪質性が強い人、酒気帯びや無免許の常習者である。前回私がブログに書いたような軽微な違反事例では、ほぼ100%不起訴になるぴかぴか(新しい)

以上が大まかな流れになる。細かく言えば、言いたいことはもっとあるが、交通違反に関する専門書は結構出ているのでそちらに譲る。

私は過去二回、不起訴に持ち込んで反則金を払わずに済ました。悪いことをしておきながらしらばっくれるほど見苦しいものはないので、自分が悪いと思う違反には反則金を払ってきた。だけど、「どうもこれは違反は違反でも迷惑性や危険性の無さからいって納得できない」という取り締まりには断固否認することにしている。

要するに、私が一番言いたいのが、違反は事実でも反則金を必ず払う必要はないってこと。警察官でも立派な人は多いだろうけど、前回ブログに書いたようなボンクラ警官も多い。そんな警官に当たった時には泣き寝入りせず、ちゃんと戦う術があることを知るべきだってことだいい気分(温泉)


posted by ガイソン at 00:22| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月10日

交通違反、反則金は必ず払わないといけないのか?

,払わなくてよい。

実は、反則金の納付を義務付ける法律は存在しない。反則金を払うか否かは本人の自由だ!
違反キップの裏面にも、納付は任意という記述がある晴れ

では、反則金を払わないとどうなるのか?合法的に違反キップを潰すには、どうすればいいのか?・・・・、その答えは次回、ブログに書くとして。今回は私の先月の体験話を書きますいい気分(温泉)

京都の金閣寺近くの片側二車線の道路を原付バイクで走行中、突然、止まれと書いた赤い旗を持った警官が現れた。
「チッ、くそ!またか。面倒臭いな」京都は一方通行道路や一時停止場所が多くて、ややこしい。今回はどんな違反なのかと思ったら・・、19`オーバーのスピード違反だという。

「ふざけるなむかっ(怒り)」原付バイクの制限速度は30`かもしれない。だけど法定速度50`の道路を原付バイクで49`で走ることにどんな危険性があるのか!私が飲酒運転や蛇行運転など、明らかな危険運転しているなら理解できるが、他の車の流れに乗って走ることに危険性はど〜うしても、感じなかった。

そもそも原付バイク30`という法律は何年前に出来た法律やと思ってんねん!現代の道路状況に合致していない。他の車両が50`で走る道路と同じ道路を、原付バイクだけ30`でチンタラ走るほうが危ない。

誘導されて、側道の入ると、長机の前に4〜5人の警官がいた。そして他の違反者(私と同じ、原付バイクの学生みたい)もいて、ベルトコンベアー式に事務的に手続きが進められていた。

警官「はい、じゃ〜あ、免許証見せてくれるかな。19`オーバーで違反点数1点、反則金7千円ね。ここにサインして」
私 「はあ?免許証は見せるけど、納得できないんでサインはしません(するわけないやろボケ!)」
警官「レーダーも君の原付バイクの19`オーバーを捉えてるよ」
 「その19`オーバーのバイクが私のバイクだという証拠はあるんですか?その立証責任は警察にありますよ」
警官「・・・・・・」(合理的な説明なし)

〜〜〜中略〜〜〜

私 「そもそもここの道路は交通状況からすると、30`で走る方が危ないでしょ?」
警官「あのね、原付バイクってのはね、実は自転車なのだよ」
 「それ、屁理屈です。あれのどこが自転車なんですか?(このボンクラ警官め)」

警官「原付バイクの制限速度は30`だよ。だから49`で走るのは違反やわ、道路交通法では、原付バイクは30`ってなっているんだから、法律は守らないとぉ」
私 「他の車両が50`で走る道路を、原付バイクだけが30`で走る方が危ないです。じゃ、仮に原付バイクで31`で走っていたら、ほんまに1`オーバーのスピード違反になるんですか?」
警官「ん〜〜、31`じゃ捕まえないかなぁ〜」
 「じゃ、どこに線引きがあんねんexclamation×2。あんたが道交法の30`って文言を持ち出してきたんやから1`でもオーバーすればそれは立派な法律違反やexclamation×2。あんたの言っている理屈どおりにするなら1`オーバーでも捕まえるべきやろ。あんたの言ってることはメチャクチャ、支離滅裂やぞ、ボケexclamation×2」(この警官のあまりのボンクラさに頭にきた。抑えていたが、つい怒鳴ってしまった。)

サインもしないし、指印も押さない。反則金?、払うわけないやろ。もちろん、勝算あってのこと。取り締まりに納得できず否認すること、これは正当な権利なのである。
「どんな軽い違反でも、違反は違反。取り締まりを受けたら反則金は必ず払わなければならない。」ってのは、間違い。

捕まえにくい違反車は見て見ぬふり、捕まえやすい違反車だけ、いいカモにする。主に原付バイクの学生や主婦を狙ったこんな怠慢な取り締まりが交通安全のためになるとは到底思えない。

私は、正当な権利を行使し、合法的にこの違反キップを潰すことにした。








posted by ガイソン at 03:58| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月08日

天皇を訴えることができるのか?

A,事実上、できない。

そもそも、天皇に裁判権が及ぶかについては憲法に明文がなく、問題となる。

刑事裁判については、通説は、
天皇や皇族などの名誉に関する告訴は内閣総理大臣が行うものとされており(刑法232条2項)、また、摂政および天皇権能代行者は在任中訴追されない旨の明文規定(皇室典範21条、国事行為の臨時に関する法律6条)との関連からいっても、天皇が訴追されないことは当然の前提となっていると解している。

民事責任については、通説は、
特に天皇を除外する理由はないとしているが、判例は「天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であることに鑑み、天皇には民事裁判権が及ばないものとするのが相当である」としている。


ちなみに、天皇は内閣の助言と承認に基づいて国事行為のみを行う、とされている。

国事行為とは、政治に関係ない形式的、儀礼的行為をいうと解されているが・・・、ほんま、この国事行為ってのが、司法試験では理解するのにちょっとやっかい。もうほんま勘弁してくれよってなくらい。

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2009年10月05日

国民主権って何?

A,チョ〜簡単にいうと、国民主権というのは、日本国憲法の主人公が国民であるという考え方。

要するに、法律を作るのも、外交を行うのも、雇用経済対策を行うのも、国民が選んだ代表者を通して国民が主体的にやるぞ!っていうこと。(なんか現状では単なる建前的な感じもするが・・ふらふら

小学校中学校の時に習ったのは、憲法の三大原理と称される・・
@国民主権
A基本的人権の尊重
B平和主義
・・・・の三つで、国民主権はそのうちの一つってことぐらい。まあ、この三つが言えるだけで十分。でも参考までに、以下、司法試験レベルで国民主権を述べてみると・・・

国民主権とは、国の政治の在り方を最終的に決定する権力を国民自身が行使するという権力的契機と、国家の権力行使を正当づける究極的な権威は国民に存するという正当性の契機が不可分に結合した原理である。(続く)
・・・ってな感じになる眠い(睡眠)

今日、ここ関西では、SMAP木村拓哉主演のフジのドラマ「CHANGE」が再放送され、最終回で木村拓哉が総理大臣の役で国民主権がどうのこうの言ってたので、ちょっと書いてみた。

でも、このドラマ、毎回は観てなかったけどちょっとフィクションが過ぎる感じがして、ウソ臭い。最終回の終わり方、雑な感じがした。

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posted by ガイソン at 20:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月04日

死刑は残虐な刑罰として、憲法36条に違反するか?

A、違反しない

死刑については、現在執行されている「絞首刑」は残虐ではないとして死刑は合憲という判例(最高裁昭和30年4月6日判決)などがあるひらめき

SMAP中居正広主演の「私は貝になりたい」を観て思ったけど、死刑ってやっぱり、野蛮で残酷なもんやなあ。どんな極悪人に対してでも人が人を殺すのって、いかがなものか。
私は無宗教だし、死刑廃止論者でもないけど、死刑制度そのものに疑問を感じざるを得なくなった。

TVでは社会的地位のある死刑存置論者が死刑制度の必要性を謳ってたりするど、こういう人たちは、実際死刑執行の現場を見た上で、死刑制度を論じるべきなんじゃないか。

<最高裁昭和23年3月12日>
[火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで等死刑執行の方法などが、その時代と環境において人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、憲法に違反するが、刑罰としての死刑そのものが一般に残虐な刑罰に該当するとは考えられない。]・・と最高裁は判示した。

死刑を合憲とした判決はもう半世紀以上も前の裁判所の解釈なんやから、ここらで、もう一回考え直す必要があるんちゃうんかなあ。裁判員制度も始まってるんやし・・・眼鏡

憲法36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
憲法31条
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またはその刑罰を科せられない。






posted by ガイソン at 17:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

暴力団組長が子分に指詰めを命じ、子分が自分の指を切り落とした。組長は何罪か?

A、無罪

例えば、暴力団組長の浜田(仮名、以下名前は仮名)がその子分である東野に、他の組員松本を痛めつけるように指示して痛めつけさせた場合、組長浜田は自ら手を下していなくても松本に対する傷害罪の教唆犯が成立する、ということは簡単にわかる。これは他者を傷つけることが違法であるからである。当たり前な話である眼鏡

では、自分で自分を傷つける行為は違法なのか?

刑法の目的は法益保護と人権保障にある。自分で自分の法益を放棄することは自由で、自損行為として合法であり、自己堕胎罪を除いてはそれを罰する規定はない。

私見である修正惹起説では、共犯(浜田)の違法は、正犯(東野)の違法に完全に依存し、違法の相対性は否定される。そして、共犯は正犯者の構成要件に該当する違法な行為を惹起することによって結果(=悪いこと、という意味)を惹起したから処罰される以上、正犯なき共犯は否定される。

つまりわかりやすく言うと、東野→松本=違法、なのでそれをそそのかす浜田も違法
                 東野→東野=合法、なのでそれをそそのかす浜田も合法ということになるのである目

たとえ組長浜田の指示があったとしても、東野が自分で自分の指を切り落とすという自損行為は不可罰なので、傷害罪の教唆犯にはならない。よって、組長浜田は無罪である。(ただし場合によっちゃ強要罪の可能性もあるが、ここでは敢えて触れない。)

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posted by ガイソン at 15:34| Comment(0) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする