まず、略式裁判、略式手続というのは、いわば有罪ありきの裁判をいいます。一方、正式裁判の流れは大まかにいえば・・@起訴A裁判B判決(有罪or無罪)となります。略式裁判というのはいきなりB判決(有罪!)を選ぶということになる。
つまり略式裁判に応じるということは、要するにその場で「お巡りさんの取り締まりは正しいです。私が悪ぅございました」と違反を認め罰金を払って終わらせることをいいます。だからそもそも略式裁判には検察官の起訴というものがありません。
ちなみに最初は反則金だったのがこの段階で罰金に変わる。反則金は行政罰で、罰金は刑事罰になり立派な前科一犯になります。要するに・・・略式裁判は負けを認める、正式裁判は戦いに挑む。ってとこだと思います。
次のご質問ですが、起訴されること自体には費用は発生しません。訴訟費用は起訴され判決で有罪となったときに請求されます。訴訟費用は敗訴者が払うのが原則です。(免除の申し立てはできることはできるが認められるかはビミョ〜)
ちなみに、私が過去に検察官の取り調べを受けた時に訴訟費用のことを訊いたら「おそらく君の場合、6〜7万かなあ〜」と言われました。もちろん不起訴だったので一円も払ってません。公判日数や証拠調べの多寡によっても違うみたい。それと弁護士に依頼すると軽く10万は超えると思います。否認するには10万以上の出費の覚悟は必要です。だけどほとんどが不起訴。
「最初は数千円の反則金だったのに、結果的に10万以上もするのなら、今さっさと払って終わらせよう」って思うのもそれはそれでいいと思います。だけど、相当な悪質違反でない限り起訴なんてまず、されません。
私は弁護士を目指して現在司法試験の勉強をしているので、「起訴されたらされたでエエ勉強になるなあ〜、いや、ってかむしろ私を取り締まったボンクラ警官を負かしてやる!」ってなぐらいに思い、やれるもんならやってみろ!と息巻いているんですが、起訴するか否かは検察官の腹次第。そして、交通違反のほとんどは不起訴に終わるのが現状です。
刑事裁判の有罪率は99,9%といわれています。でも逆にいえば検察官は100%絶対有罪にできる事案しか起訴しないって事がいえます。違反した現場でキップにサインしてしまっていたら、その分、検察官は起訴しやすくなるので、違反に疑問を思ったらとにかくサインはしないことが大事!前のブログにも書きましたが、検察官はすごく忙しい。軽微な交通違反ごときで起訴する検察官はまず、いません。そして何度もいいますが交通違反は不起訴がほとんど。
だから自分の違反がどうだったのか、悪質性迷惑性等々をよく考え否認するかどうか決めるべき。
要は日ごろから安全運転に努めろってことだと思います。
ちなみに私は今年9月頭に取締をうけその場で否認しました。あれから二か月以上経ちますが今現在、なんの音沙汰もありません。おそらく不起訴になっていると思われます。(不起訴の場合こちらから求めない限り通知は来ない)
以上です。
参考までに・・・
刑事訴訟法第181条1項 刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。

